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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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相続放棄をした後に、被相続人の借金が新たに見つかりました。このような場合にはこの債務を私は負ってしまうのでしょうか。

相続放棄をすると「初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)とされています。このため、新たに相続債務が見つかったとしても相続放棄をした者は相続人となってはいないのですから、これについての負担を負うことはありません。