相続放棄をすると「初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)とされています。このため、新たに相続債務が見つかったとしても相続放棄をした者は相続人となってはいないのですから、これについての負担を負うことはありません。

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相続放棄をすると「初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)とされています。このため、新たに相続債務が見つかったとしても相続放棄をした者は相続人となってはいないのですから、これについての負担を負うことはありません。