川崎駅すぐ(JR川崎駅徒歩2分・京急川崎駅徒歩1分)の弁護士事務所・土日夜間も相談可能 弁護士11人所属(川崎地域の大規模事務所)

川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
HOME » 添田 樹一ブログ

相続放棄などはいつまでにしないといけないのですか?

自分のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内にしなければならないと法律で定められています。放棄について熟慮する必要があるときには,放棄期間を延長するよう家庭裁判所に申し立てることも可能です。