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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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相続放棄と遺留分の放棄、相続分の放棄はどう違うのですか。

相続放棄とは、自己に対する関係で不確定にしか帰属しなかった相続の効果を確定的に消滅させる相続人の意思表示のことを言います(民法939条)。このため、相続放棄をすると積極財産(ex.預金、土地など)や消極財産(ex.借金)のすべての相続財産は相続人に帰属することはないことになります。他方で、「相続分の放棄」とは相続開始後(つまり、被相続人の死亡後)に相続によって得る積極財産についての具体的相続分を放棄することです。このため、消極財産についての負担は相続分の放棄をした場合にも残ることになります。ここが、相続放棄と相続分の放棄の大きな違いです。なお、遺留分の放棄は遺留分を持つ法定相続人が遺留分減殺請求を放棄することですので、前二者とは段階が異なることになります。