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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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相続人はどのような人がなるのですか?

相続人となりうる人は、大きく分けてⅰ被相続人の配偶者と、ⅱ被相続人と法律上血のつながりがある者(血族)です。

ただ、ⅱについては注意が必要です。血族といっても①子②直系尊属③兄弟姉妹がいます。そして、血族の相続人は①②③の順に相続人の順位が決められており、順位の早いものだけが相続人となります。