代襲相続の原因は相続開始(つまり被相続人の死亡時)前に被相続人の子が死亡した場合または相続人の欠格事由に該当する場合(民法891条)、もしくは推定相続人の廃除(民法892条)がなされている場合に限っているため、相続の放棄は代襲相続の原因に該当しません。よって、相続放棄をした者の子が代襲相続することはありません。
川崎駅すぐ(JR川崎駅徒歩2分・京急川崎駅徒歩1分)の弁護士事務所・土日夜間も相談可能 弁護士11人所属(川崎地域の大規模事務所)
代襲相続の原因は相続開始(つまり被相続人の死亡時)前に被相続人の子が死亡した場合または相続人の欠格事由に該当する場合(民法891条)、もしくは推定相続人の廃除(民法892条)がなされている場合に限っているため、相続の放棄は代襲相続の原因に該当しません。よって、相続放棄をした者の子が代襲相続することはありません。