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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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“相続を放棄した”といったことを周囲からの話でよく聞くのですが、相続放棄とはどのようなことをいうのですか。

相続放棄とは、相続開始によって一応生じた相続の効果を全面的・確定的に消滅させる行為のことを言います。相続を放棄した場合その相続に関しては「初めから相続人とならなかったものとみなす」とされています(民法939条)ので、相続が開始された(すなわち、被相続人が死亡した)時から相続人になる予定であった者は相続人ではないことになります。