原則として相続は被相続人の死亡によって開始します(民法882条)。ただ、死亡の事実が証明できない場合には失踪宣告(同法30条)や死亡認定の制度により被相続人の死亡があったとみなされ、また事実上推定されることになります。
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原則として相続は被相続人の死亡によって開始します(民法882条)。ただ、死亡の事実が証明できない場合には失踪宣告(同法30条)や死亡認定の制度により被相続人の死亡があったとみなされ、また事実上推定されることになります。