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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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犯人から示談の申し入れがされた場合、どのように対応すればいいですか?

示談とは、一般的には生じた損害を回復する程度の金銭(示談金)を受け取ることを意味します。また、示談金を受け取る以上に、犯人を許す旨約束したり、犯人の処罰を軽くしてほしいと捜査機関に願い出ることを約束する代わりに示談金を受け取ることもあります。これら行為を受け入れた場合、犯人の処罰は軽くなりますので、犯人に対する被害感情を十分考慮に入れて、示談を受けるか否か、検討することが必要です。