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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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父が遺言を残して亡くなったのですが、相続人だけで遺言と違う遺産分割をすることはできるのですか?

遺言者は自己の財産を遺言でどのように処分するかを決めることができます(民法964条)。このため、遺言がある場合には、遺言者の財産を引き継ぐ者はそれに拘束されるのが原則です。しかし、遺言者の意思と共同相続人の意思が食い違う場合があることは大いに考えられますし、遺言を優先させてもその後共同相続人間で贈与契約や交換契約をしてしまえば結果として同じ財産状況になります。このため、共同相続人及び受贈者の全員が遺言と異なる遺産分割協議を成立させた場合にはこの遺産分割協議が優先されると考えてよいと思います。