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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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法律で定められた離婚原因について教えてください。また,法律で定められた離婚原因がないと調停を申し立てることはできないのですか?

離婚原因として,①不貞,②悪意の遺棄,③生死が3年以上不明,④回復の見込みのない強度の精神病,⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つが法律で定められています。調停の申立は,法律上の離婚原因の有無に関係なく申立をすることができます。しかし,調停で話し合いがつかずにさらに離婚を求めて裁判をする場合には,法律で定められた5つの離婚原因のいずれかが認められなければ離婚は認められません。