初回の相談については、特に資料を持参して頂く必要はありません。
その後の相談については、ケースバイケースですが、以下のような資料の持参をお願いすることが多いです。これらの資料の持参をお願いする理由は、再生の可否を判断するためです。
①定款写し
②会社登記簿謄本
③貸借対照表・損益計算書3期分
④過去1年間の資金繰り実績表
⑤今後半年間の資金繰り表、事業計画の概要
川崎駅すぐ(JR川崎駅徒歩2分・京急川崎駅徒歩1分)の弁護士事務所・土日夜間も相談可能 弁護士11人所属(川崎地域の大規模事務所)
初回の相談については、特に資料を持参して頂く必要はありません。
その後の相談については、ケースバイケースですが、以下のような資料の持参をお願いすることが多いです。これらの資料の持参をお願いする理由は、再生の可否を判断するためです。
①定款写し
②会社登記簿謄本
③貸借対照表・損益計算書3期分
④過去1年間の資金繰り実績表
⑤今後半年間の資金繰り表、事業計画の概要