川崎駅すぐ(JR川崎駅徒歩2分・京急川崎駅徒歩1分)の弁護士事務所・土日夜間も相談可能 弁護士11人所属(川崎地域の大規模事務所)
特別の事情があればいずれか一方だけ自己破産するというのは可能です。
ただし、東京地方裁判所をはじめ、多くの裁判所では、法人及び代表者個人が、同時に破産することを勧めています。