一定の犯罪の被害者が裁判所に申し出ることで、刑事裁判終了後に、その犯罪により生じた損害賠償についての裁判に移行し賠償額を決めてもらうことができます。この制度を使えば、その刑事裁判に関わった裁判官が、おおむね4回以内の審理で損害賠償額を決めてくれるので、通常の民事裁判よりも、簡易・迅速に解決することができます。また、この命令に不服がある場合には、通常の民事裁判に移行することもできます。
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一定の犯罪の被害者が裁判所に申し出ることで、刑事裁判終了後に、その犯罪により生じた損害賠償についての裁判に移行し賠償額を決めてもらうことができます。この制度を使えば、その刑事裁判に関わった裁判官が、おおむね4回以内の審理で損害賠償額を決めてくれるので、通常の民事裁判よりも、簡易・迅速に解決することができます。また、この命令に不服がある場合には、通常の民事裁判に移行することもできます。