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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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損害賠償の請求はいつまでに行わないといけないのでしょうか?

交通事故による損害賠償請求は、一般的には事故時より3年以内です。ただし、後遺障害が発生した場合には、その怪我は完治しないと医者が診断した時(症状固定時といいます。)から3年以内となります。このような時効期間を過ぎると損害賠償金を請求することはできなくなってしまいます。もっとも、加害者の任意保険会社に対して請求する場合、保険契約開始時が平成22年3月31日以前のものについては時効期間が2年となっているので注意が必要です。