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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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成年後見制度にはどのような種類がありますか?

成年後見制度には,任意後見と法定後見という二つの制度があります。
任意後見とは,本人の判断能力が十分なうちに任意後見人候補者と契約しておき,本院の判断能力が不十分となった場合に任意後見人候補者が家庭裁判所に申立をして任意後見人に就任します。その際,家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されます。なお,任意後見契約は公正証書で作成しなければなりません。
法定後見とは,本人の親族等の関係者が,家庭裁判所に申立をして,家庭裁判所が本人のための後見人等を選任する手続です。法定後見には,ご本人の判断能力の程度に応じて,成年後見,保佐,補助という3つの類型があります。