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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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成年後見人等の家庭裁判所への報告について教えてください。

成年後見人等は,本人の意思を尊重し,身上監護や財産管理などの後見事務を遂行しなければなりません。この事務が適切に行われていることを明らかにするために家庭裁判所に対して後見事務の報告をします。