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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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成年後見人等には報酬を支払う必要がありますか?

成年後見人等は,自分で報酬を決めることは出来ません。成年後見人等は,家庭裁判所に対して報酬付与の申立を行い,家庭裁判所は,成年後見人等の財産管理の状況等を考慮して報酬額を決定します。弁護士等の場合,月額約2万円から5万円の間に決められることが多いようです。成年後見人等の報酬は,本人の財産から支出されます。