川崎駅すぐ(JR川崎駅徒歩2分・京急川崎駅徒歩1分)の弁護士事務所・土日夜間も相談可能 弁護士11人所属(川崎地域の大規模事務所)
家庭裁判所に成年後見人等の選任をしてもらうためには,本人の親族等の関係者が,家庭裁判所に対して申立を行う必要があります。