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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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慰謝料について教えてください。

相手が浮気している,相手から暴力を振るわれた等の場合,慰謝料を請求することができます。単なる性格の不一致で離婚するときのようにどちらの責任ともいえない場合や双方の責任が同程度の場合には慰謝料を請求することはできません。慰謝料が認められる場合の金額は,個々のケースによりまちまちですが,150万円から300万円程度が多いようです。