交通事故により傷病を受け、治療後も交通事故前の状態にまで完全に回復することなく、不具合として残存する症状のことをいいます。これは、その症状の状態や程度によって、14段階の等級による格付けがされており、被害者は、この等級に従って、後遺障害についての損害賠償を請求していくことになります。後遺障害の等級を受けるには、医師の作成した後遺障害診断書を、その他の資料(レントゲン写真やMRI、CTスキャンの画像等)と一緒に、加害者の加入している任意保険会社に送り、その後損害保険料率算出機構が等級を決定するという流れが一般的です。
