警察による取調や、逮捕・勾留の期間が満了すると、原則としてすべての少年は家庭裁判所に送られ、これまでの捜査記録と共に、裁判官と面接することになります。これを家裁送致と言います。少年と面接した裁判官は、少年の資質や生活環境を調べる必要がある場合には、引き続き少年鑑別所に収容して少年を調査することになります。
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警察による取調や、逮捕・勾留の期間が満了すると、原則としてすべての少年は家庭裁判所に送られ、これまでの捜査記録と共に、裁判官と面接することになります。これを家裁送致と言います。少年と面接した裁判官は、少年の資質や生活環境を調べる必要がある場合には、引き続き少年鑑別所に収容して少年を調査することになります。