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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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家庭裁判所の審判とはなんですか?

観護措置が満了すると、最後に家庭裁判所で成人の刑事事件で言うところの裁判を受けることになります。これを審判と言います。審判では、少年が実際にその非行行為を起こしたのか、また今後少年が更生するにはどうしたらよいのかについて、裁判官が少年に尋ねる形で進めることになります。審判の最後には、審判のやりとりや、調査官、鑑別技官の報告書をもとに、少年に対する処分が決定されます。