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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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契約書などの書類がないのですが,回収できますか?

お金の貸し借り,商品の売買などについて契約書を作成することが一般的です。しかし,継続的な取引においては,契約書を作成しないということもよくあります。このような場合,契約書以外の書類によって債権を証明することになります。たとえば,取引の最初に交わした基本契約書,注文書,請求書,納品書,物品受領書なども証明のために必要な書類となります。果たして何が契約の成立を客観的に証明する書面足りうるかは専門家による判断が必要です。