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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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勾留とはなんですか?

逮捕の期間が経過する前に、裁判官と面接をし、逃亡のおそれや、証拠隠滅のおそれが認められる場合、比較的長期間(最長20日間)の身体拘束がなされますが、これを勾留といいます。警察の留置場にいることや、取り調べを受ける点では逮捕とあまり変わりません。