川崎駅すぐ(JR川崎駅徒歩2分・京急川崎駅徒歩1分)の弁護士事務所・土日夜間も相談可能 弁護士11人所属(川崎地域の大規模事務所)

川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
HOME » 添田 樹一ブログ

加害者に対しては、どのような損害についての賠償金を請求できるのですか?

まずは積極損害(交通事故によって出費を余儀なくされた金銭損害)として、治療費、通院交通費、入院雑費、自動車の修理代金等があります。また、消極損害(交通事故にあわなければ得られたはずの収入喪失)として、休業損害や逸失利益等があります。これら積極、消極損害は、財産的損害と言われますが、これ以外にも、精神的損害(慰謝料)についても、加害者に請求することができます。