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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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免責が認められると,全ての債務が免責されるのですか?

免責が認められると,原則として全ての借金について支払う必要がなくなります。

しかし、所得税、住民税といった税金等の公租公課は免責されません。また、養育費や扶養義務に基づく支払債務や故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務、罰金等については例外的に免責されません。
ただし免責決定後は,公租公課の滞納については,減免などの相談にのってくれる自治体も多いです。