・交渉
電話や書面による督促が考えられます。ただし,何らの強制力はありませんので,債務者が支払わないのであれば,法的手段を検討します。当初より交渉による解決が見込まれない場合には,交渉を経ずに法的手段を講ずることを検討したほうがよいでしょう。
・民事調停
裁判所の調停委員を介して話し合いをします。申立が比較的簡単で,少ない費用で行うことができます。しかし,訴訟とは異なりあくまで話し合いですので話し合いがまとまらなければ法的効力は生じません
・訴訟
裁判所において双方が主張・立証を尽くして,最終的には裁判所の判断である判決が下されます。しかし,場合によっては判決までに時間がかかる場合があります。
