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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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借主が負うことになる原状回復義務の範囲を教えてください。

一般的には、借主が不注意で汚損したものについては借主負担(原状回復義務の範囲内)、借主が通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生した汚損や破損については貸主負担(原状回復義務の範囲外)になります。例えば、借主が不注意で汚したカーペットの交換費用については借主負担となり、また、日に焼けた畳の交換費用については貸主負担となります。ただし、経年劣化が予定されているものについては、借主の善管注意義務で発生した原状回復も、減価償却の割合に応じて原状回復費用が減じられる場合もあります。