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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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個人再生はどのような人が選択できるのですか?

個人再生手続は、自己破産や任意整理手続よりも法律上必要とされる条件が厳格になります。具体的には、お客様がご来所された際に詳しく説明致しますが、①住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下であること②(現在から)将来にかけて安定した収入を得る見込みがあること、という二つの条件は必ず必要になります。
破産に免責不許可事由があるのとは異なり,個人再生にはそのような制約はありません。ですので,免責不許可事由に該当するおそれがある方の場合,個人再生を検討するのも一つです。