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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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保護観察処分とはなんですか?

審判の後、少年は家に帰ることができますが、その後しばらく、月2回程度、保護司と面会をし、その指導を受けなければならないという処分です。保護司との面会では、保護観察を受ける際の約束事をきちんと守っているか確認したり、生活や仕事の面での相談に乗ったりして、少年が再び非行に陥らないように援助がなされます。