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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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会社から人員削減のため解雇されたのですが、従う必要があるのでしょうか?

被解雇者に何らの落ち度もない場合、その解雇は整理解雇の条件を満たしていなければ無効になる可能性があります。その条件とは、①人員整理の必要性があること(会社経営上やむを得ないこと)、②解雇することの妥当性があること(減給や配置転換で解雇を回避できないこと)、③被解雇者選定の合理性(その被解雇者の選択が客観的な基準によること)、④解雇手続の妥当性(被解雇者に十分かつ誠実な説明をしたこと)が認められることです。