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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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任意整理ではどれくらいの期間で分割返済をするのですか?

任意整理での分割返済の期間は原則的に3年間(36回)が目安ですが,場合によっては5年間(60回)という返済期間を設定することも可能です。

もっとも,長期にわたり借金の返済を続けていくのは,経済的も精神的にも辛いものです。返済期間中に病気や事故,失業等により収入が一時的にでも途絶えてしまうことになれば,返済ができなくなってしまうこともあります。

また,結婚や出産などで予定外の大きな出費が発生してしまうことで,計画通りの返済ができなくなる場合もあります。

このようなことを考えれば,分割弁済の期間としては、3年が限界といえ、私たちの事務所でも基本的には3年間の分割弁済を進めております。