任意整理での分割返済の期間は原則的に3年間(36回)が目安ですが,場合によっては5年間(60回)という返済期間を設定することも可能です。
もっとも,長期にわたり借金の返済を続けていくのは,経済的も精神的にも辛いものです。返済期間中に病気や事故,失業等により収入が一時的にでも途絶えてしまうことになれば,返済ができなくなってしまうこともあります。
また,結婚や出産などで予定外の大きな出費が発生してしまうことで,計画通りの返済ができなくなる場合もあります。
このようなことを考えれば,分割弁済の期間としては、3年が限界といえ、私たちの事務所でも基本的には3年間の分割弁済を進めております。