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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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代襲相続人がまだお腹の中にいる場合(胎児である場合)、胎児は相続することはできないのでしょうか?

民法886条では胎児は「相続について」生まれたものとみなされます。このため、代襲相続も相続の一つなので、代襲相続についても胎児は生まれたものとして扱われます。よって、代襲相続でも胎児は相続人の範囲に含まれることになるため、胎児であっても相続をすることができます。