民法886条では胎児は「相続について」生まれたものとみなされます。このため、代襲相続も相続の一つなので、代襲相続についても胎児は生まれたものとして扱われます。よって、代襲相続でも胎児は相続人の範囲に含まれることになるため、胎児であっても相続をすることができます。

川崎駅すぐ(JR川崎駅徒歩2分・京急川崎駅徒歩1分)の弁護士事務所・土日夜間も相談可能 弁護士11人所属(川崎地域の大規模事務所)
民法886条では胎児は「相続について」生まれたものとみなされます。このため、代襲相続も相続の一つなので、代襲相続についても胎児は生まれたものとして扱われます。よって、代襲相続でも胎児は相続人の範囲に含まれることになるため、胎児であっても相続をすることができます。