相続人となるべき子または兄弟姉妹が一定の事由により相続権を失った場合に、その者の子が、その者の受けるはずだった相続分を、被相続人から直接に相続できることを言います。
代襲相続人の上の世代から下の世代へという自然な財産承継に対する期待を相続人の死亡・欠格事由該当・廃除という代襲相続人の責めに帰する事情ではないことにより害するのは公平に反するという趣旨により認められている制度です。
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相続人となるべき子または兄弟姉妹が一定の事由により相続権を失った場合に、その者の子が、その者の受けるはずだった相続分を、被相続人から直接に相続できることを言います。
代襲相続人の上の世代から下の世代へという自然な財産承継に対する期待を相続人の死亡・欠格事由該当・廃除という代襲相続人の責めに帰する事情ではないことにより害するのは公平に反するという趣旨により認められている制度です。