仕事上の能力に問題がある場合、普通解雇の対象となり得ます。
ただし、就業規則上に解雇の定めが必要であり、かつ、解雇に客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められない場合には、解雇が無効とされる場合があります。
問題の従業員の能力が、業務全体にどれほどの支障があるのか、当該従業員の適性から他の業務に転換できないか、教育によって改善の見込みがないかなどを踏まえた上で慎重に判断する必要があります。また,いきなり解雇が許されるわけではなく、事前に改善のための指導をしたり等手続を踏まなければ解雇が違法となる可能性があります。
本人に話をする際には、慎重な判断が求められます。専門家に意見を求めることをおすすめします。