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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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事業所用賃貸と居住用賃貸について、原状回復義務の範囲に違いはありますか?

居住用賃貸物件についての原状回復義務の範囲については、消費者保護の観点から借主に有利に解釈されることが多いですが、事業用賃貸物件については、賃貸借契約の文言が重視されて貸主に有利に解釈されることが多いです。もっとも、通常損耗の回復費用については特約がない限り貸主が負担するということは居住用賃貸物件と変わりありませんし、小規模な事業用賃貸物件については、居住用賃貸物件と同じように借主に有利に解釈されることとなりますので、結局はケースバイケースの判断ということになります。