民法919条1項では、「撤回することはできない」とされています。このため、承認や放棄の取消しや無効を主張することはできると考えられます。
取消しの事情としては行為能力の制限(民法5条、9条、13条等)や詐欺強迫による相続放棄や承諾等の取り消し原因があれば取り消すことができます。また、無効の事由としては熟慮期間内に申述がされていないことや申述が真意でないこと等が挙げられます。
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民法919条1項では、「撤回することはできない」とされています。このため、承認や放棄の取消しや無効を主張することはできると考えられます。
取消しの事情としては行為能力の制限(民法5条、9条、13条等)や詐欺強迫による相続放棄や承諾等の取り消し原因があれば取り消すことができます。また、無効の事由としては熟慮期間内に申述がされていないことや申述が真意でないこと等が挙げられます。