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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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カードや契約書等を紛失した場合でも任意整理ができますか?

可能です。

基本的には弁護士が介入すれば,貸金業者は取引の履歴を提出してきます。貸金業者の連絡先等の情報はこちらで把握していますので、カードや契約書がなくとも、取引の履歴を取り寄せることができ、お客様がどのような内容の取引を行っていたかを把握することができます。これにより任意整理や過払い金の回収が可能となります。