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「遺産分割協議書」には決められた作成方法はありますか?

遺産分割協議書には法律で定められた作成方法はありません。しかし,戸籍から明らかになった相続人全員が実印を押印する,不動産の記載については登記簿の記載どおりに行うなどをしないといけません。