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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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観護措置とはどのようなことをされるのですか?

裁判所の調査官や、少年鑑別所の鑑別技官という心理学等の専門家が、少年との面会や行動観察(例えば、運動や読書、貼り絵や作文をします)、心理テストを通じて、少年の性格や生活環境を調査し、そこから少年の問題点を探り、どうすれば更生できるのか、少年の処分はどうするのが妥当かを判断していくことになります。