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個人再生のデメリットとメリットを徹底比較!問題への対処法や他の債務整理方法

個人再生のデメリット

個人再生には借金を大幅に減額できるメリットがある一方で、さまざまなデメリットも存在します。

借金の返済に苦しみ、個人再生を検討している方も多いのではないでしょうか。

個人再生は、借金問題を抱える多くの人にとって有効な解決策となる可能性がありますが、その選択には慎重な検討が必要です。

この記事では、個人再生のデメリットとメリットについて詳しく解説します。

個人再生のメリット 

お金

個人再生には、借金を大幅に減額できることや財産を失わずに済むなど、いくつかのメリットがあります。

ここでは、個人再生のメリットについて詳しく解説します。

借金の大幅減額

個人再生の最大のメリットは、借金を大幅に減額できることです。通常、借金総額の5分の1から10分の1程度まで減額されます。

たとえば、1000万円の借金がある場合、200万円程度まで減額される可能性があります。この減額により返済の負担が大きく軽減されるため、借金に困っているケースでも生活の立て直しがしやすいです。

ただし、減額される具体的な金額は個々の状況によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。

財産を失わない

個人再生では、自己破産と異なり財産を手放す必要がありません。

自宅や車、預金などの財産を保持したまま、借金を減額することができます。生活基盤を維持しながら債務整理を進められるため、将来的な生活再建がしやすくなります

ただし、高額な財産がある場合は、清算価値保障原則により返済額が増える可能性があるので注意が必要です。

住宅ローンがある場合の特則

住宅ローンを抱えている場合、個人再生には特別な利点があります。

住宅ローン特則を利用することで、住宅ローン以外の借金を大幅に減額しながら住宅ローンの返済を続けることができ、自宅を手放すことなく債務整理を行えます

ただし、住宅ローン特則の適用には一定の条件があるため、すべての人が利用できるわけではありません。専門家に相談し、自分のケースで適用可能かどうか確認することが重要でしょう。

個人再生のデメリット 

個人再生のデメリット

個人再生には多くのメリットがある一方で、デメリットも多数存在します。

ここでは、個人再生のデメリットについて詳しく解説します。

ブラックリスト登録

個人再生を行うと、信用情報機関にその事実が登録されます。これは一般的にブラックリストと呼ばれるものです。

この登録は5年から10年程度続き、その間は新規のローンやクレジットカードの作成が困難になります。また、賃貸契約や就職活動にも影響を与える可能性があります。

ブラックリスト登録は個人再生のデメリットとして最も懸念される点の一つですが、重要な点として、借金の返済が滞っている状態でも同様にブラックリストに載る可能性が高いことを認識しておく必要があります。

借金の状況によっては個人再生を行うことで早期に信用回復できるケースもあり、個人再生を完了し、新たな借入れを適切に管理することで、徐々に信用を回復していくことが可能です。

借金が完全にゼロにならない

個人再生では借金が大幅に減額されますが、完全にゼロになるわけではありません。

減額された後の借金は、通常3年から5年程度の期間で返済していく必要があります。ただし、残った借金を計画的に返済していくことで、徐々に信用を回復していけるというメリットもあります。

返済計画を立てる際は、自身の収入状況をよく考慮して無理のない計画を立てることが重要です。収入が不安定な場合や、将来的に収入が減少する可能性がある場合は、余裕を持った計画を立てることが賢明です。また、予期せぬ出費に備えて、可能な限り貯蓄も行うようにしましょう。

手続きの複雑さと時間

個人再生の手続きは複雑になっているため、時間がかかります。

手続きの流れは以下の通りです。

  1. 弁護士との相談と依頼
  2. 債権者への通知
  3. 裁判所への申立て
  4. 保全命令の発令
  5. 財産評価
  6. 再生計画案の作成
  7. 債権者集会
  8. 再生計画の認可決定
  9. 履行テスト(必要な場合)

通常、弁護士に依頼してから裁判所の認可が下りるまで、さまざまな書類の作成や提出、裁判所とのやり取りが行われ、1年から1年半程度の期間を要します。また、一部の裁判所では3〜6ヶ月間の履行テストも求められます。

これらの手続きを自力で行うのは非常に困難であり、専門家のサポートが不可欠です。

官報への掲載

個人再生を行うと、その事実が官報に掲載されます。

官報は、個人名や住所などの情報が記載される誰でも閲覧可能な公的な文書です。したがって、官報に掲載されてしまうと個人再生を行ったことが公になってしまう可能性があります。

一般の人が日常的に官報を確認することはほとんどないですが、万が一の場合を考慮しておく必要があります。

保証人への影響

個人再生を行うと保証人がいる借金の場合、その保証人に影響が及ぶ可能性があります。

債権者は、債務者の借金が減額されても、保証人に対して元の借金額の支払いを求めることが可能です。特に、連帯保証人の場合に大きな問題となります。

保証人がいる借金の場合は事前に保証人と相談し、対応を検討する必要があります。場合によっては、保証人自身も債務整理を検討しなければならない状況になることもあるでしょう。

返済額が上がる可能性

個人再生では、清算価値保障原則という原則があります。これは、個人再生による返済額が、仮に自己破産した場合の配当額を下回ってはならないというものです。

高額な財産を所有している場合、返済額が予想以上に高くなる可能性があります。たとえば、自宅や高価な車を所有している場合、これらの資産価値が返済額に反映されることがあります。

したがって、個人再生を行う前に所有している財産の価値を正確に把握し、返済額への影響を事前に確認することが重要です。

安定収入が必要

個人再生を行うには、安定した収入が必要です。

裁判所は、債務者が再生計画に基づいて確実に返済できるかどうかを厳しく審査します。失業中や収入が不安定な場合、個人再生の申立てが認められないケースも見られます。

また、再生計画期間中は、安定した収入の維持が必要です。収入が減少したり、失職したりした場合、再生計画の変更や中止を余儀なくされる可能性があります。

個人再生を検討する際は、現在の収入状況だけではなく将来の収入見込みも慎重に考慮する必要があるでしょう。

高価な財産の処分リスク

個人再生では、原則として財産を手放す必要はありませんが、高価な財産を所有している場合は注意が必要です。

清算価値保障原則により、高価な財産の価値が返済額に反映されると、返済額が高くなりすぎて個人再生のメリットが薄れてしまうケースがあります。このような場合、財産の一部を処分して返済に充てることを検討しなければならないこともあります。

財産の価値と返済額のバランスを慎重に検討し、最適な方法を選択することが重要です。

個人再生と他の債務整理方法の比較 

比較

債務整理の方法には個人再生以外にもさまざまな方法がありますが、それぞれの方法には特徴があり、個人の状況によって最適な選択肢が異なります。

ここでは、個人再生と他の債務整理方法の違いについて詳しく解説します。

自己破産との違い

個人再生と自己破産の最大の違いは、借金の扱い方にあります。

個人再生では借金が大幅に減額されますが、完全にゼロにはなりません。一方、自己破産では原則として全ての借金が免除されます。ただし、自己破産では原則として財産を手放す必要があり、さらに官報公告による社会的影響も大きいです。

また、自己破産後は士業関係や公的な資格が必要な職業になれない資格制限があります。個人再生ではこれらの制限がないため、社会的な影響を最小限に抑えつつ債務整理を行いたい場合に適しています。

ただし、借金の額や収入状況によっては、自己破産の方が適している場合もあるため、専門家に相談して最適な方法を選択することが重要です。

任意整理との違い

任意整理は、債権者と直接交渉して借金の返済条件を変更する方法です。個人再生と比べると手続きが簡単で時間もかからず、裁判所を介さないため官報公告もありません。

しかし、任意整理では借金の元本は減額されず、利息の減額や支払い期間の延長程度の効果しか得られません。一方、個人再生では借金の元本自体を大幅に減額できます。

また、任意整理は債権者との合意が必要なため、全ての債権者と合意できるとは限りません。個人再生は裁判所の決定により進められるため、全ての債権者に対して効力を持ちます。

借金の総額が大きい場合や多数の債権者がいる場合は、個人再生の方が効果的な場合が多いでしょう。

個人再生の適性判断 

比較

個人再生は全ての人に適した方法というわけではなく、状況によって個人再生が最適な選択肢になるかどうかが変わってきます。

ここでは、個人再生の適性判断について詳しく解説します。

個人再生に向いている人

個人再生を行うことで、多くのメリットを得られる人は個人再生に向いています。

個人再生に向いている人は以下の通りです。

  • 安定した収入がある人
  • 住宅ローンがあり、自宅を手放したくない人
  • 事業を継続したい個人事業主
  • 借金総額が1000万円を超えるような多重債務者

個人再生では、減額された借金を3〜5年で返済する必要があるため、継続的な収入が不可欠です。住宅ローン特則を利用すれば、自宅を保持したまま債務整理ができます。

また、自己破産と異なり、事業用の財産を保持したまま債務整理ができるため、個人事業主にも適しています。

ただし、個々の状況によって最適な方法は異なるため、専門家に相談することをおすすめします。

個人再生に向いていない人

一方で、個人再生を行ってもメリットが得られない人は、個人再生が適していない可能性があります。

個人再生に向いていない人は以下の通りです。

  • 安定した収入がない人や、収入が低すぎる人
  • 借金総額が少ない人(たとえば300万円未満)
  • 高額な財産を所有している人
  • 早急に借金をゼロにしたい人
  • すでに給与差押えを受けている人

個人再生後の返済計画を実行できない可能性が高い場合や、個人再生のメリットを十分に享受できない場合は、他の方法を検討した方が良いでしょう。また、清算価値保障原則により、返済額が高くなりすぎる可能性がある場合も注意が必要です。

個人の状況を総合的に判断し、最適な債務整理方法を選択することが重要です。場合によっては、個人再生よりも自己破産や任意整理などの他の方法を検討した方が良い場合もあります。

まとめ

個人再生は、借金を大幅に減額できる効果的な債務整理方法ですが、同時にいくつかの重要なデメリットも存在します。

メリットとしては、借金の大幅減額、財産の保持、住宅ローン特則の利用などが挙げられます。一方、デメリットとしては、ブラックリスト登録、借金が完全にゼロにならないこと、手続きの複雑さなどがあります。また、官報への掲載や保証人への影響、返済額が上がる可能性、安定収入の必要性、高価な財産の処分リスクなども考慮すべき点です。

個人再生は、自己破産や任意整理などの他の債務整理方法と比較して、財産を保持しつつ借金を減額できる中間的な選択肢と言えます。ただし、全ての人に適しているわけではありません。安定した収入がある人や住宅ローンがある人、事業を継続したい個人事業主などには向いていますが、収入が不安定な人や借金総額が少ない人には適していない可能性があります。

個人再生を検討する際は自身の状況を客観的に分析し、メリットとデメリットを慎重に比較検討することが重要です。また、債務整理は人生に大きな影響を与える決断であるため、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

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