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川崎つばさ法律事務所
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TRAFFIC ACCIDENT交通事故

保険会社からの提示金額に満足していますか?

交通事故は、突然身に降りかかる出来事です。
 交通事故にあわれた方の多くは、今後どう対処したらよいのか、よく分からず不安になってしまうことが多いと思います。また、加害者や保険会社の対応に納得いかない方も多いでしょう。

  • 保険会社から慰謝料を提示されたが、適切な金額か分からない。
  • 休業損害が支払われたが、通常の収入に比べて大分少ない。
  • 事故の原因が自分にもあると言われたが、どの程度の過失か分からない。
  • 痛みが残ったが、後遺症と認められなかった。
  • 保険会社が説明してくれないため、何がどうなっているのか分からない。

このような不安や疑問がある方、ご自身の判断で納得し、保険会社の示談書にサインしてしまう前に、弁護士にご相談ください。示談書に一度サインしてしまうと、その示談を覆すことは極めて困難です。
 交通事故の損害賠償額の算定については、極めて専門的な知見が必要となります。また、保険会社の提示する示談金の基準は、一般に、裁判所が認定する示談金の基準と比較して、低廉になっています。弁護士に依頼するだけで、保険会社が示談金額を増額したというケースも多々あります。
 保険会社は、常に多数の交通事故案件を抱えている交渉のプロです。一方、被害者にとって交通事故とは、一生に一度あるかないかの出来事です。

 あなたにとっての法的アドバイザーとして、弁護士に依頼してみませんか。
納得のいかない示談をする前に、まずはご相談ください。
あなたの納得のいく解決方法を目指して、弁護士が対応致します。

よくある質問

交通事故を起こした場合、加害者はどのような責任を負わせられますか?
ひとつに,運転免許の取消や停止、減点や反則金を支払う責任が発生します(行政上の責任)。また、被害者に生じた金銭的な損害を賠償する責任が発生します(民事上の責任)。さらに、被害者を死傷させた場合には、自動車運転過失致傷罪などの犯罪が成立し、罰金や禁固刑に服す可能性もあります(刑事上の責任)。
交通事故で生じた怪我を治療する際、病院で健康保険は使えますか?
交通事故の治療であっても、病気の治療と同じように健康保険を使って治療することができます。「交通事故の場合には健康保険が使えない」という風説があるようですが、そんなことはありません。加害者に資力がなかったり、自分に過失がある場合には、健康保険を使わないと損してしまいます。また、健康保険を利用したところで、保険料は上がるわけでもありませんので、積極的に健康保険を利用することをおすすめします。実際にも、厚生労働省の出した通知には、交通事故の治療に健康保険が使える旨明示されています。
加害者に対しては、どのような損害についての賠償金を請求できるのですか?
まずは積極損害(交通事故によって出費を余儀なくされた金銭損害)として、治療費、通院交通費、入院雑費、自動車の修理代金等があります。また、消極損害(交通事故にあわなければ得られたはずの収入喪失)として、休業損害や逸失利益等があります。これら積極、消極損害は、財産的損害と言われますが、これ以外にも、精神的損害(慰謝料)についても、加害者に請求することができます。
被害者が専業主婦の場合、休業損害は認められないのでしょうか?
専業主婦の場合であっても、交通事故による受傷の結果、家事作業等に支障が出る場合には、休業損害が認められる場合があります。具体的には、賃金センサスと言われるものさしを使って、被害者の性別や年齢の平均給与額を算出し、これをもとに休業損害を認定することになります。
慰謝料の金額は、どのように決まるのでしょうか?
慰謝料とは、被害者が交通事故で負った精神的苦痛に対する損害金のことをいいます。慰謝料の金額は、過去多くの裁判例をもとに、受傷の部位・程度、入通院期間の長短によって、ある程度画一的に決定されているのが実情です。例えば、交通事故によって、一か月間入院した場合の慰謝料額は、約28万円になります。
後遺障害とはなんですか?
交通事故により傷病を受け、治療後も交通事故前の状態にまで完全に回復することなく、不具合として残存する症状のことをいいます。これは、その症状の状態や程度によって、14段階の等級による格付けがされており、被害者は、この等級に従って、後遺障害についての損害賠償を請求していくことになります。後遺障害の等級を受けるには、医師の作成した後遺障害診断書を、その他の資料(レントゲン写真やMRI、CTスキャンの画像等)と一緒に、加害者の加入している任意保険会社に送り、その後損害保険料率算出機構が等級を決定するという流れが一般的です。
損害賠償の請求はいつまでに行わないといけないのでしょうか?
交通事故による損害賠償請求は、一般的には事故時より3年以内です。ただし、後遺障害が発生した場合には、その怪我は完治しないと医者が診断した時(症状固定時といいます。)から3年以内となります。このような時効期間を過ぎると損害賠償金を請求することはできなくなってしまいます。もっとも、加害者の任意保険会社に対して請求する場合、保険契約開始時が平成22年3月31日以前のものについては時効期間が2年となっているので注意が必要です。
損害についての賠償請求は、誰に対して行えばよいのでしょうか?
直接の加害者や加害者の加入している任意保険会社に請求するのが一般的ですが、場合によっては別の人や会社に請求することもできます。例えば、加害車両の所有者や、加害者が勤務中に事故を起こしたのであればその勤務先の会社に、また、加害者が未成年であった場合にはその両親に対して損害賠償請求することができることがあります。
過失相殺とはなんでしょうか?
過失相殺とは、交通事故の当事者に落ち度(過失)があった場合に、その過失の程度を考慮して、損害賠償額を調整することをいいます。例えば、損害額が100万円で、被害者の過失が3割であるとされた場合、実際にはその3割を減じた額である70万円しか請求することができません。この過失の程度については、最終的には裁判官が決めることになりますが、過去の多くの交通事故の裁判の積み重ねで、過失の程度はある程度類型化されています。
弁護士費用特約とはなんですか?
弁護士費用特約とは、交通事故の相手方との交渉を弁護士に依頼する場合に必要な弁護士費用や相談料を保険会社が補償することを内容とする保険契約のことをいいます。これは、自身が加害者になった場合も、被害者になった場合にも適用されます。同特約が付保されている場合、相手方との面倒な交渉や難しい訴訟などを、原則として費用の負担を気にすることなく弁護士に依頼することができます。