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川崎つばさ法律事務所
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LABOR PROBLEM労働問題

働く人の権利を守ります

解雇

「会社からもう来なくていいと言われた・・・」「営業成績の悪い社員を辞めさせたい」
使用者と労働者との関係は労働契約に基づくもので、いつでも好きなときに一方的に解雇ができるわけではありません。
 解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3つがありますがそれぞれ解雇ができる場合が異なります。そもそもどの種類の解雇にあたるのか。その上で解雇が法的に認められるのかどうか、解雇が認められない場合どういった対応をとったらいいのか、こういった悩みを解決できるのが弁護士です。

残業代を請求したい

労働者が時間外労働をした場合、使用者は残業代を支払わなければなりません。ですが、“サービス残業”が常態化しているのが現在の日本社会の現実です。
 とはいえ、残業代を支払わないことは、れっきとした労働基準法違反であり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることもあります。
 残業代をどこからどこまで請求できるかはなかなか難しい問題ですので、弁護士にご相談ください。

労働審判

労働審判とは、労働者と使用者の間に生じた個別的労働問題を、原則として3回以内の期日で、調停による解決を試み、調停が成立しない場合には審判を行う手続です。
 労働審判委員会は裁判官1名と労働問題に造詣の深い2名の委員で構成されています。
 通常の訴訟では解決までに比較的長い期間を要するのに対して、労働審判は平均審理期間が2ヶ月から3ヶ月であり、紛争を素早く解決できるところに最大の特徴があります。

よくある質問

労働基準監督署とはなんですか?
労働者の保護を目的として、事業者に対して、労働条件についての監督、指導を行う行政機関のことを言います。具体的には、最低労働基準の遵守や労働災害防止の指導、労災保険の給付、未払賃金の立替払事業についての認定を行っており、労働者からの通報により会社に対して査察に入り、労働条件についての是正勧告をすることもあります。
就業規則とはなんですか?
労働者の遵守すべき規律や労働条件の細目について定めたルールのことをいいます。例えば、労働時間(始業・終業の時間や休憩時間等)、賃金(賃金額や昇給の定め等)、解雇事由やその手続、さらに退職金支給の有無等について規律してあり、常時10人以上の労働者を使用している事業所ではその事業所ごとに、これを作成することが義務付けられています。
残業とはなんですか?
残業とは、1週間40時間・1日8時間(法定労働時間といいます)を超えて労働した場合の時間外労働のことをいいます。会社は、この労働についての給与(残業代)は、法定労働時間内労働の賃金額に一定割合の割増をして支払わなければいけません。法定労働時間を超えていればよいので、例えば早出をして法定労働時間を超過した場合であっても、割増賃金(残業代)は発生します。
残業時間を計算し、請求するためにはどのような書類があればよいのでしょうか?
タイムカードの打刻履歴や、パソコンへのログイン・ログアウトの記録、さらに、通勤・帰宅時の乗車カード(suicaやpasmo等)の記録等の機械的な記録が証拠として用いられることが一般的です。もっとも、このような機械的記録がない場合であっても、自身の手書きのメモや日記、通帳への書き込みや、残業時間中に送信したメールの記録等を使って残業時間を算定することもあります。
管理職の場合、残業代は支払われないのですか?
管理職(部長、課長、店長等)に該当する場合、会社に残業代を支払う義務はありません。しかし、名目上管理職であっても、実質的に通常の労働者と何ら権限が変わらない場合もあり、その場合は管理職であっても残業代が支払われることになります。実質的に管理職であるか否かについては、ケースバイケースの判断となりますが、職務内容については会社の経営判断する権限を有していなかったり、また手当についても役員として適切な給与が支払われていない場合には、単なる名目上の管理職であるとされる場合が多いです。
転勤を命じられたのですが、これに従わないといけないのでしょうか?
転勤命令権も、事業者の命令・監督権の一部ですので、転勤する可能性があることが労働契約の内容となっている場合には、業務上の必要性があれば、労働者の個別の同意がなくとも転勤を命じることができます。もっとも、労働者を排除する等不当な動機でなされた場合にはその命令は無効ですので、従う必要はありません。
会社を退職する際、退職金は必ず支払われるのでしょうか?
退職金については、原則として就業規則や労働契約等で規律されていなければ請求することはできません。もっとも、他に退職金を支給されている人がいる等の理由で退職金の支給が会社の慣行となっていると評価される場合や,会社が退職金の支払に合意した場合などには、退職金を請求することができることもあります。
社長が突然失踪してしまった場合、未払いの給与はあきらめるしかないのでしょうか?
会社の資金繰りがうまくいかず、破産を申し立てた場合や、代表者が夜逃げしてしまい事実上倒産した場合、一定の条件の下で独立行政法人労働者健康福祉機構から給与の一部を立替払いしてもらうことができます。これは未払いの給与だけでなく、退職金についても適用があります。
会社から人員削減のため解雇されたのですが、従う必要があるのでしょうか?
被解雇者に何らの落ち度もない場合、その解雇は整理解雇の条件を満たしていなければ無効になる可能性があります。その条件とは、①人員整理の必要性があること(会社経営上やむを得ないこと)、②解雇することの妥当性があること(減給や配置転換で解雇を回避できないこと)、③被解雇者選定の合理性(その被解雇者の選択が客観的な基準によること)、④解雇手続の妥当性(被解雇者に十分かつ誠実な説明をしたこと)が認められることです。
会社の始業時間に遅刻したため解雇されたのですが、従う必要があるのでしょうか?
労働者への懲戒事由については就業規則等で明確に定める必要があるのですが、そのように就業規則で定められていたとしても、当該違反行為の性質や態様等から、当該懲戒処分が客観的に合理的かつ社会的に相当でないと認められる場合には、懲戒権を濫用したものとしてその懲戒処分は無効となります。