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「会社からもう来なくていいと言われた・・・」「営業成績の悪い社員を辞めさせたい」
使用者と労働者との関係は労働契約に基づくもので、いつでも好きなときに一方的に解雇ができるわけではありません。
解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3つがありますがそれぞれ解雇ができる場合が異なります。そもそもどの種類の解雇にあたるのか。その上で解雇が法的に認められるのかどうか、解雇が認められない場合どういった対応をとったらいいのか、こういった悩みを解決できるのが弁護士です。
労働者が時間外労働をした場合、使用者は残業代を支払わなければなりません。ですが、“サービス残業”が常態化しているのが現在の日本社会の現実です。
とはいえ、残業代を支払わないことは、れっきとした労働基準法違反であり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることもあります。
残業代をどこからどこまで請求できるかはなかなか難しい問題ですので、弁護士にご相談ください。
労働審判とは、労働者と使用者の間に生じた個別的労働問題を、原則として3回以内の期日で、調停による解決を試み、調停が成立しない場合には審判を行う手続です。
労働審判委員会は裁判官1名と労働問題に造詣の深い2名の委員で構成されています。
通常の訴訟では解決までに比較的長い期間を要するのに対して、労働審判は平均審理期間が2ヶ月から3ヶ月であり、紛争を素早く解決できるところに最大の特徴があります。