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あなたやあなたの身近な方の財産管理に不安がある場合、成年後見制度を利用することにより解決できる場合があります。以下のような場合には、後見制度の利用を検討してみるとよいでしょう。
本人の判断能力が十分なうちから、判断能力が不十分になったときに支援する予定の人(任意後見人)と契約をします。これが任意後見契約です。
判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所によって任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人は、判断能力が不十分になった本人に代わって任意後見人を監督します。なお、任意後見監督人は、本人の財産管理の状況を家庭裁判所に報告します。
任意後見人の報酬は、本人との契約により決まりますので、本人の収入や支出の見込みを勘案し、任意後見人に選任される予定の方と相談して決めるとよいでしょう。また、後見監督人の報酬は本人の財産状況を考慮し家庭裁判所が決定します。
判断能力が不十分になった後、親族等が家庭裁判所に法定後見人を選任してほしいとの申し立てをして家庭裁判所によって後見人が選任されます。選任された後見人は状況を家庭裁判所に報告します。
後見人の報酬は、本人の財産状況を考慮し家庭裁判所が決定します。
後見人の選任により、本人の財産を守ることができます。