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川崎つばさ法律事務所
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CRIMINAL CASES INVOLVING JUVENILES少年事件

少年と共に考え、更生の道を探ります。

あなたのご子息、ご息女(併せて「少年」と言います。)が警察に逮捕された場合、まずは川崎つばさ法律事務所までご相談ください。
 捜査機関に長期間にわたって身体拘束された場合、成人でも孤独感から不安な日々を送ります。ましてや、未成年の場合、その孤独感や想像を絶するものがあるでしょう。そこで私たちは、ご依頼があった場合、早期に少年と面会し、少年自身の不安を取り除きます。
 少年事件(未成年の刑事事件のこと。)の場合、少年の生い立ちや生活環境、それに交友関係が大きく影響しています。また、事件を起こした少年の多くは、法を犯しているという意識が低く、警察に逮捕された後に、事件の重大さに気づきます。
 少年は、人格的に未発達であり、その未熟性、柔軟性ゆえに、適切な教育をすれば、必ず更生することができます。弁護士は、少年の更生をサポートするため、生活環境や交友関係を調整し、少年の意識改革を図ります。

おひとりで悩まず、まずはご相談ください。
少年事件の経験のある弁護士が、あなたの不安を解消します。

よくある質問

少年事件とはなんですか?
少年事件とは、20歳未満の少年・少女が犯罪をしたり(例えば万引きや傷害事件)、犯罪を行うおそれがある非行行為をしている場合(飲酒・喫煙・深夜徘徊など)に、家庭裁判所に送致される事件のことを言います。20歳以上の成人の事件と区別するために少年事件(少年の場合でも、少女の場合でも、「少年事件」と言います。)と呼んでいます。
少年でも逮捕されるのでしょうか?
少年の場合であっても、犯罪の内容が重大・悪質な場合や、成人のように逃亡するおそれがあったり、証拠隠滅のおそれがある場合などには逮捕されます。成人と同じく警察署に留置されることが多いのですが、少年のための留置施設のある管轄外の警察署に移送されたり、少年鑑別所で留置されることもあります。逮捕されない場合であっても、警察からの呼び出しを無視すると、逮捕されるリスクが出てきてしまいます。
家裁送致とはなんですか?
警察による取調や、逮捕・勾留の期間が満了すると、原則としてすべての少年は家庭裁判所に送られ、これまでの捜査記録と共に、裁判官と面接することになります。これを家裁送致と言います。少年と面接した裁判官は、少年の資質や生活環境を調べる必要がある場合には、引き続き少年鑑別所に収容して少年を調査することになります。
観護措置とはなんですか?
観護措置とは、家裁送致の後、裁判官の判断により、引き続き少年を少年鑑別所に収容して調査することを言います。同所に4週間程度収容されて、様々な調査を受けることになります。
観護措置とはどのようなことをされるのですか?
裁判所の調査官や、少年鑑別所の鑑別技官という心理学等の専門家が、少年との面会や行動観察(例えば、運動や読書、貼り絵や作文をします)、心理テストを通じて、少年の性格や生活環境を調査し、そこから少年の問題点を探り、どうすれば更生できるのか、少年の処分はどうするのが妥当かを判断していくことになります。
家庭裁判所の審判とはなんですか?
観護措置が満了すると、最後に家庭裁判所で成人の刑事事件で言うところの裁判を受けることになります。これを審判と言います。審判では、少年が実際にその非行行為を起こしたのか、また今後少年が更生するにはどうしたらよいのかについて、裁判官が少年に尋ねる形で進めることになります。審判の最後には、審判のやりとりや、調査官、鑑別技官の報告書をもとに、少年に対する処分が決定されます。
少年に対する処分にはどのようなものがあるのでしょうか?
保護観察処分、試験観察処分、少年院送致の処分が多いと思われます。しかし、少年の犯した罪が重く、反省の態度も見られない場合には、成人と同じように裁判を受けるという処分(逆送と言われるものです。)が下されることもあります。
保護観察処分とはなんですか?
審判の後、少年は家に帰ることができますが、その後しばらく、月2回程度、保護司と面会をし、その指導を受けなければならないという処分です。保護司との面会では、保護観察を受ける際の約束事をきちんと守っているか確認したり、生活や仕事の面での相談に乗ったりして、少年が再び非行に陥らないように援助がなされます。
試験観察処分とはなんですか?
少年の最終処分をすぐには決めず、社会に出してみて、しばらく様子を見るという中間的な処分です。民間の会社に預けられ、そこで住込みの仕事をしながら生活指導を受けるものと、家に居ながら家族の生活指導を受けるものと二種類があります。最終的には、裁判所の調査官の監督、指導をきちんと受けることができたのかという点について、再度審判を開き、最終的な処分(保護観察処分や少年院送致)が決められます。
少年院送致とはなんですか?
全国にある少年院に収容され、将来社会生活に対応できるようになりために、規律ある生活のもとで、教育や職業訓練を受けることになります。収容される期間については、短期収容処分となれば半年程度、長期収容処分となれば1年弱程度収容されることになりますが、少年院での教育が進んでいないと判断される場合は、収容期間が延長されることになります。