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川崎つばさ法律事務所
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CRIME VICTIM犯罪被害者支援

あなたが加害者と話をする必要はありません。

  • 知人から殴られて怪我をした。
  • 性犯罪の被害にあった。
  • 家族が交通事故で大怪我をしてしまった。

犯罪被害にあうのは突然です。被害者の方やそのご家族は、大きな絶望と不安を抱くことでしょう。
 また、捜査機関によって、二次被害を受けてしまった方もいるかもしれません。
 当事務所では、被害届や告訴状の作成・提出、捜査機関からの情報収集、加害者に対する損害賠償請求や示談交渉、さらには、刑事裁判傍聴の付添や意見の陳述等の支援を通じて、被害者の方をサポートします。

おひとりで悩まず、まずはご相談ください。
犯罪被害にあわれた方やそのご家族のため、プライバシー保護に留意し、お話を伺います。

よくある質問

被害届とはなんですか?
被害届とは、犯罪被害者の方などが、「犯罪によって被害があったこと」を警察に申し出ることです。直接の被害者以外の人も届け出ることができます。通常、犯罪事実の申告に警察署に行けば、警察が作成してくれますので、その内容を確認した後に署名・押印することで被害届を完成させます。
告訴状とはなんですか?
告訴とは、「犯罪によって被害があったこと」を警察に申し出るとともに、「犯人を厳罰に処してほしい」という訴追の意思を警察署に示すことです。一般の犯罪については告訴がなくとも処罰できるのですが、性犯罪等一部の犯罪(いわゆる親告罪)については、告訴がなければ処罰することができません。
被害届と告訴状は違うのですか?
被害届は犯罪事実の申告というものにすぎず、法律上、犯人を処罰してもらいたいという意思まで表示されているものではありません。また、一部の犯罪については告訴がなければ犯人を処罰することができないとされています。さらに、告訴をすれば、犯人の処罰方針や、犯人を処罰しないことになった場合には、その理由を聞くことができるようになります。
被害届や告訴状を提出すれば、犯人は逮捕されるのですか?
被害届や告訴状が提出されたとしても、必ずしも逮捕されるわけではありません。捜査機関が、犯人が逃亡するおそれや、証拠隠滅のおそれがあると判断しなければ逮捕されることなく、在宅のまま捜査がなされることになります。
告訴のやりかたを教えてください。
法律上は口頭での申告で告訴はできるのですが、通常は告訴状という書面を作成して、警察署に提出することになります。また、性犯罪以外の犯罪については告訴期間は六か月間の期間制限があり、また、告訴をすることができる人も直接の犯罪被害者やその両親等一部の人に限られています。
警察が告訴を受理してくれないのですが、どうすればよいのでしょうか?
警察が告訴状を受理しない法的根拠はないので、粘り強い対応が必要です。場合によっては、告訴状を受理しない理由を書面で求めたり、また、警察署長や検察庁宛で提出することもあります。
犯人から示談の申し入れがされた場合、どのように対応すればいいですか?
示談とは、一般的には生じた損害を回復する程度の金銭(示談金)を受け取ることを意味します。また、示談金を受け取る以上に、犯人を許す旨約束したり、犯人の処罰を軽くしてほしいと捜査機関に願い出ることを約束する代わりに示談金を受け取ることもあります。これら行為を受け入れた場合、犯人の処罰は軽くなりますので、犯人に対する被害感情を十分考慮に入れて、示談を受けるか否か、検討することが必要です。
裁判で名前や住所を公開されないようにする方法はありますか?
性犯罪などの被害者は、裁判所に申し出ることにより、被害者の氏名や住所を法廷では秘密にしたまま裁判を進めることができます。この場合、被害者氏名は、「被害者」と呼称したり、被害者の住所については、例えば「被害者宅」などと呼称することになります。
被害者としての地位で刑事裁判に関わることができるのでしょうか?
一定の犯罪(性犯罪や、人を死傷させる犯罪等)の被害者は、検察官に申し出て、裁判所が許可した場合に、被害者としての立場で、犯人の裁判に参加することができます。この場合、被害者やその代理人弁護士は、法廷に在廷して、犯人や証人に対して質問をしたり、また被害感情を述べる機会が与えられます。
損害賠償命令とはなんですか?
一定の犯罪の被害者が裁判所に申し出ることで、刑事裁判終了後に、その犯罪により生じた損害賠償についての裁判に移行し賠償額を決めてもらうことができます。この制度を使えば、その刑事裁判に関わった裁判官が、おおむね4回以内の審理で損害賠償額を決めてくれるので、通常の民事裁判よりも、簡易・迅速に解決することができます。また、この命令に不服がある場合には、通常の民事裁判に移行することもできます。