川崎駅すぐ(JR川崎駅徒歩2分・京急川崎駅徒歩1分)の弁護士事務所・土日夜間も相談可能 弁護士11人所属(川崎地域の大規模事務所)
借地借家問題の相談としては、
「家賃を何ヶ月も滞納している借主がなかなか出て行ってくれない」
「家賃を滞納し、荷物もそのままで借主が夜逃げした」
といった大家さん(貸主)からの相談が多く、このような問題の多くは弁護士に相談、依頼することにより解決が可能です。
※夜逃げした借主の荷物を無断で運び出すことは、住居侵入罪等の犯罪に該当する可能性があります。
また、借主のお客様からは
「大家さんに突然出て行くように言われた」
「立退料の請求がしたいが、どうやって請求したらよいのか、また相場はどのくらいなのか」
といった相談が多く、このようなご相談についても、多くの場合、弁護士に依頼することにより解決が可能です。
通常の賃貸借契約の場合、借主に重大な落ち度がないのに一方的に出て行けという大家の請求には理由がないことが多く、出て行く場合には立退料の請求ができるケースは多くあります。
加えて、川崎つばさ法律事務所では、このような典型的な相談以外にも、敷金や更新料の問題、家賃の減額又は増額の請求など、借地借家に関する多くのご相談に対応可能です。 詳しくは不動産 をご覧下さい。
ホームページをご覧になっているお客様の中には、「こんなことで弁護士に相談してもいいのか?」「お金にまつわる問題だけど、自分の相談内容がどのような案件に該当するのかわからない」という方もいらっしゃると思います。
そのような場合、まずは電話又はメール(お問い合わせフォーム)にて私達にご相談下さい。