民法886条では胎児は「相続について」生まれたものとみなされます。このため、代襲相続も相続の一つなので、代襲相続についても胎児は生まれたものとして扱われます。よって、代襲相続でも胎児は相続人の範囲に含まれることになるため、胎児であっても相続をすることができます。