相続人となりうる人は、大きく分けてⅰ被相続人の配偶者と、ⅱ被相続人と法律上血のつながりがある者(血族)です。
ただ、ⅱについては注意が必要です。血族といっても①子②直系尊属③兄弟姉妹がいます。そして、血族の相続人は①②③の順に相続人の順位が決められており、順位の早いものだけが相続人となります。