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結婚も一種の契約です。そのため、「あの人とはもうやっていきたくないから離婚したい」と一方が思ったとしても、相手方が離婚に応じないかぎり原則として離婚はできません。
ですが、民法では離婚原因として、①不貞行為②悪意の遺棄③生死が3年以上不明④強度の精神病にかかり回復の見込みがない⑤そのほか婚姻を継続し難い重大な事由がある場合をそれぞれ定めており、これらが認められるときには相手方が拒否していても離婚することができます。
これら離婚原因が認められるかは判断が非常に難しく、特に、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかご自身で判断するのは極めて難しいです。
「自分はあの人と離婚できるんだろうか?」と疑問に思ったときは、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
日本では話し合いで離婚をする協議離婚が最も多いです。
協議離婚ができない場合には、いきなり裁判を申し立てることは原則としてできず、まずは家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停はあくまで合意に基づいてのみ成立する手続なので、一方が離婚に応じない場合には調停は不成立となります。
調停でも決着がつかない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
夫婦が婚姻生活中に築いた財産は、名義のいかんにかかわらず夫婦共有財産と推定されます。ですので離婚時にはこの共有財産を財産分与としてそれぞれに分けることができます。換価可能な財産であれば、不動産や車や保険などあらゆるものが対象となります。
なお、相続した財産や結婚前から有していた財産などは、その者の特有財産として財産分与の対象にはなりませんので、一体何がどれだけ財産分与の対象になるのか、自分はどれだけ相手方に請求できるのか、知りたい場合には弁護士にご相談ください。
ご相談に来られるお客様の中には、「離婚を言い出したのは向こうだから自分は慰謝料をもらえる」と勘違いしている方が相当数おられます。
離婚に際して慰謝料を請求できるのは、相手方が離婚原因を作り出した場合です。相手方に非が無い場合、たとえ離婚を切り出したのが相手方でも慰謝料は請求できません。
請求できる慰謝料の額は、婚姻期間の長さや行為の悪質性など様々な要素によってケースバイケースで決まりますので、一概にいくらとは言えませんが、おおむね150万円~300万円あたりが裁判上認められるボリュームゾーンと言われています。