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川崎つばさ法律事務所
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DIVORCE離婚

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離婚できるか

結婚も一種の契約です。そのため、「あの人とはもうやっていきたくないから離婚したい」と一方が思ったとしても、相手方が離婚に応じないかぎり原則として離婚はできません。
 ですが、民法では離婚原因として、①不貞行為②悪意の遺棄③生死が3年以上不明④強度の精神病にかかり回復の見込みがない⑤そのほか婚姻を継続し難い重大な事由がある場合をそれぞれ定めており、これらが認められるときには相手方が拒否していても離婚することができます。
 これら離婚原因が認められるかは判断が非常に難しく、特に、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかご自身で判断するのは極めて難しいです。
 「自分はあの人と離婚できるんだろうか?」と疑問に思ったときは、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。

離婚の手続

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
 日本では話し合いで離婚をする協議離婚が最も多いです。
 協議離婚ができない場合には、いきなり裁判を申し立てることは原則としてできず、まずは家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
 調停はあくまで合意に基づいてのみ成立する手続なので、一方が離婚に応じない場合には調停は不成立となります。
 調停でも決着がつかない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。

財産分与

夫婦が婚姻生活中に築いた財産は、名義のいかんにかかわらず夫婦共有財産と推定されます。ですので離婚時にはこの共有財産を財産分与としてそれぞれに分けることができます。換価可能な財産であれば、不動産や車や保険などあらゆるものが対象となります。
 なお、相続した財産や結婚前から有していた財産などは、その者の特有財産として財産分与の対象にはなりませんので、一体何がどれだけ財産分与の対象になるのか、自分はどれだけ相手方に請求できるのか、知りたい場合には弁護士にご相談ください。

慰謝料

ご相談に来られるお客様の中には、「離婚を言い出したのは向こうだから自分は慰謝料をもらえる」と勘違いしている方が相当数おられます。
 離婚に際して慰謝料を請求できるのは、相手方が離婚原因を作り出した場合です。相手方に非が無い場合、たとえ離婚を切り出したのが相手方でも慰謝料は請求できません。
 請求できる慰謝料の額は、婚姻期間の長さや行為の悪質性など様々な要素によってケースバイケースで決まりますので、一概にいくらとは言えませんが、おおむね150万円~300万円あたりが裁判上認められるボリュームゾーンと言われています。

よくある質問

離婚を考えています。どのような手続をすれば離婚することが出来ますか?
相手方と離婚についての話し合いがまとまれば離婚届を提出することにより離婚することができます(「協議離婚」)。離婚届には,①離婚するということと,②親権者とどちらにするか(未成年者のお子様がいる場合)を記入します。その他,財産分与,慰謝料,養育費等については,公正証書を作成すると確保されやすくなります。 相手方と話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所の「調停」の手続が利用できます。調停では,離婚するかしないかのほか,親権者,親権者とならない親と子の面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与,慰謝料,年金分割についてどうするかなどについて話し合いを行います。調停で話し合いがまとまれば合意した内容で離婚が成立します。 調停でも話し合いがまとまらない場合,裁判を提起して離婚を求めます。裁判においては裁判官が法律に定められた離婚原因があるのかどうかで離婚を認めるか,認めないのかの判断をします。 なお,調停がまとまらない場合,裁判官の判断で審判がなされることがあります。しかし,この審判は,当事者のどちらかが異議を申し立てると効力がなくなるため,審判が行われることはほとんどありません。
離婚するかどうか決めてから調停を申し立てないといけないのでしょうか?
調停を申し立てる際には,①離婚を求めるか,逆に,②円満な結婚生活を求めて調停での話し合いを求めるかのいずれかを選択します。離婚するつもりで調停を申し立てても調停での話し合いの中でお互いが離婚をしないという選択をすることも自由ですし,調停での話し合いの結果,調停をする必要がなくなったのであれば申立を取り下げて調停を終了させることも出来ます。
調停の手続はどのように行われますか?
離婚調停では,調停員2名が裁判官の指揮のもと双方から事情を聴き調停案を示すなどして双方の自主的な解決を目指します。調停委員は夫と妻を別々に調停室に呼んで事情を聴きながらご夫婦がお互いに合意できる点を探っていきます。裁判所では待合室も別々になっていますので,ご夫婦が直接話し合うことはありません。ただし,調停成立のときには成立内容の確認のため同席することが一般です(一方が拒絶した場合には,同席を求められないこともあります)。
調停をせずに裁判をすることはできますか?
裁判を提起するためには,原則として調停の手続を経ることが必要です。ただし,相手方が行方不明であるなど調停をすることが出来ない場合には最初から裁判することができる場合があります。
法律で定められた離婚原因について教えてください。また,法律で定められた離婚原因がないと調停を申し立てることはできないのですか?
離婚原因として,①不貞,②悪意の遺棄,③生死が3年以上不明,④回復の見込みのない強度の精神病,⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つが法律で定められています。調停の申立は,法律上の離婚原因の有無に関係なく申立をすることができます。しかし,調停で話し合いがつかずにさらに離婚を求めて裁判をする場合には,法律で定められた5つの離婚原因のいずれかが認められなければ離婚は認められません。
親権者を決めるときにはどのような要素が考慮されますか?
親権者は,どちらの親を親権者としたほうが子どもの福祉にとって利益となるかという観点から決められます。個々の事情によりますので一概には言えませんが以下のような傾向があるようです。子が乳幼児の場合には特別な事情がない限り母親が親権者になる場合が多いです(母性優先の原則)。他方,子どもがある程度の年齢に達している場合には子どもの意向が尊重されることになります。また,子の利益や福祉の点から判断するので,不貞行為などをした有責配偶者だからといって親権者になれないということは必ずしもありません。経済力については養育費の支払いを受けることによって解決できますので,必ずしも重要な要素とはなりません。その他,子どもの利益の観点から様々な事情を考慮して親権者が決定されます。
養育費はどのように決められますか?
お互いに話し合いがつけばどのような金額でも問題ありません。話し合いがつかない場合には,お互いの収入から算定することになりますが,裁判所において算定の際に参考とされている「算定表」があります。東京家庭裁判所のホームページに掲載されていますのでご確認されるとよいでしょう(「東京家庭裁判所 算定表」で検索できます)。
財産分与について教えてください。
婚姻生活中にお互いが築いた財産を離婚する際に清算することを財産分与といいます。財産分与については,①対象の財産が何か,②どのような割合で分与するかが重要になります。 対象の財産ですが,結婚後に形成された財産で夫名義であるか妻名義であるかは問いません。具体的には,預金,不動産,生命保険等のほか,場合によっては退職金も分与の対象となります。 ただし,財産分与は夫婦が婚姻生活中に相互の協力のもとに築いた財産を分けるというものですから,夫婦の協力とは無関係に得られた財産は特有財産として分与の対象外となります。例としては,相続で得た財産が挙げられます。 割合については,原則として二分の一となります。夫のみが働いていて妻は専業主婦であったとしても変わりません。例外的に,一方配偶者が医者やスポーツ選手など特別な資格や才能で高額な収入を得ていた場合,分与割合が変わることがあります。
慰謝料について教えてください。
相手が浮気している,相手から暴力を振るわれた等の場合,慰謝料を請求することができます。単なる性格の不一致で離婚するときのようにどちらの責任ともいえない場合や双方の責任が同程度の場合には慰謝料を請求することはできません。慰謝料が認められる場合の金額は,個々のケースによりまちまちですが,150万円から300万円程度が多いようです。
離婚しない間は生活費を払ってもらえますか?
夫婦が生活していくために必要な費用を婚姻費用といいます。法律上夫婦である以上互いに扶養義務がありますので,たとえ夫婦が別居している場合であっても経済力がある方が,経済力のない方に生活費(婚姻費用)を支払わなくてはなりません。 婚姻費用を請求する場合,金額は夫婦の話し合いで決めます。話し合いで決めることが出来ない場合には,家庭裁判所に婚姻費用の分担請求の調停を申し立てます。調停でも合意できない場合は,家庭裁判所が審判により婚姻費用の額を決定します。
離婚の手続について弁護士に頼むメリットはありますか。また,弁護士に頼もうとしても弁護士費用が払えるか心配です。
弁護士に頼めば,交渉,調停,裁判などの各局面で法律や経験に基づいた適切な助言を受けることができます。交渉においては直接相手方と話し合う必要はありません。調停においては,調停委員に主張すべき点は主張し早期によりよい条件での離婚に向けて助言することができます。 弁護士費用については,収入が基準以下の方については,国が設立した法テラス(日本司法支援センター)が弁護士費用を立て替えてくれる制度があります。立て替えられた弁護士費用については毎月数千円から一万円程度の分割払いとなり利息もありません(川崎つばさ法律事務所では,法テラスによる立替制度を利用した契約も可能ですのでお気軽にご相談ください)。